遺言・相続について of 名古屋市名東区の行政書士・FP 事務所 田米巧事務所

誠に勝手ながら平成23年1月をもちまして事務所を廃業させていただきました。
ご相談・ご依頼いただいた皆様、温かくご指導してくださった行政書士の先輩方、各士業の皆様、本当にありがとうございました。

(電話・FAXは解約のため同平成23年1月をもちまして通信できなくなりますのでご了承ください。ご連絡等ありましたらメールにてお願いいたします。なお行政書士登録抹消につきご相談、ご依頼には応じかねますのでご了承ください。)

遺言書はご自身の人生における最後の意思の実現を法的に強制するものであると同時に残された家族を含めた相続人同士の悲しい争いを未然に防ぐことに大きな効果があります。
そしてなによりも残された家族や友人にご自身の思いを伝える最後のメッセージです。

当事務所では遺言書起案作成、遺言書の作成指導、ご自身で作成された遺言書の添削、公正証書作成時の手続き等、ご相談者のご希望に沿った形で遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
遺言書の作成にあたっては遺言事項(遺言として法律的な効力を生じる事項)を重視し法的に問題のない遺言書を作成することは当然のことながら、たとえ法的効力はなくともご自身の最後の思いを伝える「手紙」としての遺言書を大切にしたいと考えておりますので遺言書についてその方式、遺言事項等の法的なご相談はもちろん、遺言書の中で「妻に感謝したい」、「子どもにメッセージを残したい」、「我が家の家訓を残したい」等、最後の「手紙」としての遺言書を作り上げることを思いを少しでも共有しながらお手伝いできればと考えておりますのでぜひご相談ください。

一般的な遺言書の方式(普通方式遺言)
自筆証書遺言自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、押印して作成します。パソコン、ワープロ等で作成したものは無効となります。最も簡単に作成できる、費用がかからない、秘密性が保てる等のメリットがある一方、形式、内容等の誤りによって効力が問題になる危険性、保管が難しい、発見されない可能性がある等のデメリットがあります。
公正証書遺言公正証書遺言は、証人二人以上の立会の下で遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がそれを筆記し、遺言者、証人に読み聞かせ、その内容が正確なことを確認した上で遺言者、証人が署名・押印して作成します。遺言書の保管が安全で紛失、改変の危険性がない、公証人が関与することによって遺言書の形式、内容等のトラブルの危険性が低くなる等のメリットがある一方、手続きが煩雑、作成費用が高額になる、内容の秘密保持が難しい等のデメリットがあります。
秘密証書遺言秘密証書遺言は、遺言者がその証書に署名・押印したうえで、その証書を封じて証書に押印した印章と同じ印章で封印をし公証人と証人二人以上の前に提出し、公証人がその証書を提出した日付と遺言者の住所、氏名を封紙に記載した後、遺言者と証人が署名、押印して作成します。遺言書そのものの内容の方式は自筆証書遺言と基本的に同じです。遺言書の内容の秘密性が保たれる、費用が公正証書より安くすむ等のメリットがある一方、遺言書の保管場所の確保、遺言書の形式、内容等の誤りによってその効力が問題になる危険性等のデメリットがあります。
遺言事項(遺言として法的な効力が生じる事項)
認知非嫡出子を遺言で自分の子どもであることを認めます。
未成年後見人・後見監督人の指定未成年の子どもの後見人や後見監督人を指定します。
相続人の排除・排除の取消相続人から相続する資格を奪ったり、または以前に行った排除を取り消すことです。
相続分の指定・指定の委託法定相続分を変更したり、変更を誰かに委ねることです。
特別受益者の相続分に関する指定特定の相続人に行った生前贈与を不問にすることです。
遺産分割方法の指定・指定の委託具体的に財産の分配を指定することです。
遺産分割の禁止5年間は遺産相続を禁止することができます。
相続人相互の担保責任の指定売主の担保責任と同じ内容を指定できます。
遺贈減殺方法の指定民法で定められた減殺方法以外の指定ができます。
遺贈遺言で財産を他人に無償で与えることです。
財団設立のための寄付行為財団法人を設立することです。
信託の設定遺言で信託をすることができます。
遺言執行者の指定・指定の委託遺言の内容を実現してくれる遺言執行者を指定したり、その指定を委託できます。
祭祀継承者の指定先祖を供養したり、お墓等を守っていく者を指定することです。
※上記の遺言事項以外を遺言書に記載しても法的な拘束力はありません。しかし、法的拘束力がないというだけで道義上尊重されます。遺言書にどのようなメッセージを込めるかはご自身の自由です。

当事務所では、遺産分割協議書の作成を中心として法定相続人の調査や自動車の名義変更等、各種相続手続のお手伝いをさせていただきます。(不動産の登記手続、相続税の申告、遺産分割に関する紛争処理等を除く。)

お気軽にご相談ください。

相続手続の流れ
1.遺言書の有無、法定相続人の確定最初に被相続人の遺言書がないかを確認します。同時に被相続人の戸籍をたどり法定相続人を確定します。(被相続人の本籍地をたどり出征からの戸籍、除籍を取得していきます。)
2.相続財産の調査上記1と同時進行で調査します。被相続人の所有していた不動産や預貯金、自動車等のほか、株券や債務まですべての財産が相続の対象となります。
3.相続の決定各相続人が相続するのか、それとも相続放棄するのかを決定します。(相続の開始があったことを知った時から3か月以内に決定しなければなりません。この期間内に何もしなかった場合、相続人は単純相続したとみなされますので、仮に被相続人に多額の借金等があればそれも相続したこととなり、返済しなければならなくなります。)
4.遺産分割協議書の作成相続財産について分割方法、相続する財産等を法定相続人同士で協議し、それを遺産分割協議書として書面にします。(押印は必ず実印、そして印鑑証明をつけましょう。)
5.名義変更等、各種手続遺産分割協議書の内容に従い、不動産の移転登記や自動車、預貯金等の名義変更、相続税の申告等、各種手続を行い相続財産を分割します。

・業務の受任にあたっては報酬額の50%を着手金としていただきます。

・印紙、証紙、登録免許税、官公署への申請手数料等は報酬には含まれておりませんので別途必要となります。

・報酬額には交通費等は含まれておりませんので、別途必要となることがあります。

・特に考案を要し、時間がかかるものについては報酬額の50%以内の額を加算させていただくことがあります。

メール相談
無料
FAX相談
無料
電話相談・面談
初回無料
遺産分割協議書の作成
31,500円~
相続関係説明図の作成
10,500円~
法定相続人確定調査
21,000円~
自筆証書遺言起案作成
31,500円

※公正証書にする場合は52,500円となります。

ご自身で作成された遺言書の添削指導
4,200円
遺言書作成指導
6,300円
公正証書遺言作成時の証人
10,500円(証人一人につき)


電話でのご相談・お問い合わせ

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TEL:052-846-7900



現在、業務上の関係で電話での対応が難しくなっております。ご迷惑をおかけいたしますがご相談、お問い合わせはできるだけメール、FAXにてお願いいたします。
電話でのご相談、お問い合わせがご希望の場合は、午後6時~午後8時までの時間帯、または毎週月曜日及び金曜日の午後の時間帯がつながりやすくなっております。
なお、メール、FAXにてご希望の時間をあらかじめご指定いただければ当事務所からご連絡いたします。

※お問い合わせや簡略なご相談、一般的なご相談及び一回目のご相談は無料で応じさせていただいておりますが、2回目以降のご相談で各種調査、資料等が必要となる専門的なものにつきましては報酬が発生致します。報酬額につきましては事前に提示させていただきますのでご安心ください。

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