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- 親権
- 離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合に取り決めなければなりません。離婚後両親のうち、どちらが子供の親権者として見守っていくのかの取り決めです。親権者を定めた上で別に監護権者(親権はないが子どもと生活を共にする者)を指定することも可能です。なお親権者を指定しなければ離婚届は受理されません。
- 養育費
- 離婚する夫婦に子どもがいる場合に取り決めておくべき事項です。親は、自分の能力に応じた生活を子どもにさせなければならない義務があります。子どもと生活を別にしている親が支払うことになります。養育費の額や支払期間については親の収入や子どもの年齢を考慮したうえで話し合いで自由に決めることが可能です。
- 面接交渉権
- 同じく離婚する夫婦に子どもがいる場合にとりきめておいたほうがよい事項です。面接交渉権は親権や監護権がなく、子どもと生活を共にしていない親にも子どもと会ったり意思疎通をする権利はあります。面接交渉権は親として当然の権利です。離婚後のトラブル回避のためにも離婚前に面接交渉の回数、方法等を具体的に取り決めておいたほうがよいでしょう。
- 財産分与
- 婚姻期間中に夫婦が協力して築いてきた共有財産を離婚時にお互いで分け合うというものです。(年金分割も財産分与の一つです)したがって結婚する以前から持っていた自分の財産等は財産分与の対象にはなりません。
- 慰謝料
- 財産分与とは別に不倫等の離婚の原因を作った側が精神的苦痛を与えた償いとして相手側に支払う損害賠償金のことです。
- 履行の確保
- 離婚後に慰謝料や養育費が支払われないということがあります。そのような可能性を少しでも少なくするために離婚協議書を作成する際には強制執行認諾約款付公正証書にしておくことや保証人をつけることを検討する必要があります。
- 離婚後の姓
- 民法767条1項では「婚姻によって氏を定めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する」と定めています。つまり離婚すれば、婚姻前の姓に戻るということです。離婚前の姓を離婚後も称したい場合、離婚の日から3か月位以内に届け出ることが必要です。離婚後にどちらの姓を称するのかは自己のことのみならず子どもの生活環境も十分に考慮し慎重に検討する必要があります。
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公正証書とは法務大臣によって任命された国の機関である公証人が一定の事実や契約内容に基づいて作成する書類です。
公正証書を作成する利点は記載された内容、成立などが公に証明され、真正に成立した公文書として推定を受けることにより私文書と異なり証明力があり、安全性に優れている点にあります。
また公正証書に強制執行認諾約款を付けることによって離婚協議書に記載された慰謝料や養育費の支払いがなされない場合において訴訟等の時間や労力を要する手続きを経ることなく、給与の差し押さえ等の強制執行が可能となります。
以上のことから私文書としての離婚協議書よりも公正証書としての離婚協議書の方が相手方の履行を促すことになり、将来の紛争予防にも効果があると言えます。
当事務所では離婚協議書作成の際には公正証書にすることをお勧めしております。
※公正証書作成の場合、当事務所の報酬とは別に公証人手数料が必要となります。
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・業務の受任にあたっては報酬額の50%を着手金としていただきます。
・印紙、証紙、登録免許税、官公署への申請手数料等は報酬には含まれておりませんので別途必要となります。
・報酬額には交通費等は含まれておりませんので、別途必要となることがあります。
・特に考案を要し、時間がかかるものについては報酬額の50%以内の額を加算させていただくことがあります。
メール相談 |
無料
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|---|---|
FAX相談 |
無料
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電話相談 |
無料
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面談 |
1,050円(30分あたり)
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離婚協議書起案・原案作成 |
10,500円
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離婚協議書作成指導・添削 |
5,250円
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離婚協議書の作成 |
21,000円
※公正証書にする場合は31,500円となります。 |
公正証書作成時の立会・代理 |
10,500円
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